東秩父村議会 2022-12-01 12月01日-議案説明、質疑、討論、採決-02号
2点目の特別職等報酬審議会へ諮らなかった理由について、東秩父村特別職報酬等審議会条例の第2条には、「村長は、議会の議員の議員報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の委員会を聞くものとする」と規定されています。
2点目の特別職等報酬審議会へ諮らなかった理由について、東秩父村特別職報酬等審議会条例の第2条には、「村長は、議会の議員の議員報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の委員会を聞くものとする」と規定されています。
東秩父村特別職報酬等審議会条例第2条では、村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会へ提出するときは、審議会の意見を聞くものと規定してございます。村長や副村長、教育長の給与につきましては、村長等の給与に関する条例で定めており、この条例の第2条において、「村長等の受ける給与は、給料及び期末手当とする」と規定してございます。
朝霞市特別職報酬等審議会条例におきまして、所掌事項が議員報酬の額、それから市長、副市長及び教育長の給料の額、それから議会における会派もしくは議員の政務活動費の額、それらに関する条例を議会に提出しようとするときは、審議会の意見を聴くものとするというふうに規定をされておりますので、特別職の期末手当について、所掌事項ではないことから諮問は行っておりません。 以上でございます。 ○石原茂議長 斉藤議員。
まず、報酬審の委員についてなのですが、こちらは特別職報酬等審議会条例の3条の規定には、富士見市の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから必要の都度市長が任命するというようなことが条例の規定上ございます。こちらを受けまして、実際の任命に当たりましては、公共的団体等の代表者として、商工会長、それから金融機関の支店長の方々、医師会長、それから社会福祉協議会長のほうを任命してございます。
───────────── △議事日程 令和元年十二月二十四日(第二十三日)午後一時開議 日程第 一 二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピック対策 について 日程第 二 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例 を廃止する条例を定めることについて 日程第 三 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例
へ(全 0 ヒット) 1 △案件 所管事項の報告について 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例を廃止する 条例を定めることについて 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例
次に、特別職の給与は、特別職報酬等審議会で決めるよう特別職報酬等審議会条例で定められていると考えるが、「報酬等」とは、普通に解釈すると期末手当も対象のように読めるが、見解はとの問いに対し、特別職報酬等審議会では、市長等の特別職の給料の額については、諮問の対象となるが、今回の期末手当については、諮問対象となっていないので、諮問していないとの答弁でした。
特別職報酬等審議会の所掌事項につきましては、久喜市特別職報酬等審議会条例により、議員報酬の額並びに市長等の給料の額について審議することと定めてございます。
─────────────────────────────────── △議事日程 令和元年十二月五日(第四日)午前十時開議 日程第 一 議案第一一八号 令和元年度川越市一般会計補正予算(第四号) 日程第 二 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例 を廃止する条例を定めることについて 日程第 三 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例
辺野古基地建設を中止し、普天間基地を即時無条件 返還し、沖縄県の民意を尊重することを国に求める 請願書 日程第 七 市政報告について 日程第 八 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会条例 を廃止する条例を定めることについて 日程第 九 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例
………………………………………………… 六二 日程第 二 議案第一〇五号 川越市まち・ひと・しごと創生総合戦略審 議会条例を廃止する条例を定めることにつ いて ………………………………………… 六二 ○質 疑 ○柿 田 有 一 議員 ………………………………… 六三 日程第 三 議案第一〇六号 川越市特別職報酬等審議会条例
秩父市特別職報酬等審議会条例の第2条では、「市長は、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする」と規定されてございます。
行田市特別職報酬等審議会条例というものがございます。そちらに審議をお願いせずに、こういう条例を出してきた、これはルール違反ではないかという議論がございます。 1点目といたしまして、なぜ審議会を設置しなかったのか、その理由についてお答えいただきたいと思います。 2点目といたしまして、市長初め、この減額の理由ですね、50%が大幅ではないか、または選挙戦目当てではないかなどというご意見もございます。
八潮市特別職報酬等審議会条例には、期末手当の月数引き上げについては諮問しなければならないという規定がないので、諮問しないというのが従来からの市の一貫した主張です。規定がなければ条例を改正すればよいわけで、それを実施しないのは市の怠慢です。市民への説明責任という観点からも、期末手当も含むというふうに条例を改正し、審議会の意見を聞くべきです。
議 案 目 録1 越谷市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて1 越谷市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて1 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて1 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて1 越谷市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例制定について1 越谷市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について
まず、給料月額につきましては、川越市特別職報酬等審議会条例の規定に基づき、川越市特別職報酬等審議会に諮問をし、答申の内容を受けて決定しております。 また、期末手当につきましては、川越市特別職報酬等審議会の所掌事務に当たらないことから、一般職の水準との均衡を図るため、人事院勧告及び本市の一般職の給与改定の内容のほか、他市の特別職の期末手当の改正状況を踏まえて決定しております。
当市の特別職報酬等審議会条例の中にご存じかと思いますが、議会の議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給与の額に関する条例を委員会に提出しようとするときは、あらかじめ報酬審議会の意見を聞くという規定がございます。今回は、それに基づいて意見をいただいたということでございます。
◎町長(宮﨑善雄君) 吉見町特別職報酬等審議会条例ですけれども、第3条になりますが、「町長は、議会の議員の議員報酬並びに各種委員等の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給与の額」です。先ほど「等」というふうに話をしましたけれども、「給与の額」というふうになって、「等」はございません。
和光市特別職報酬等審議会条例第2条の規定によれば、市議会議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について、審議会に諮問するものとされております。
市議会議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給与等について見直しを行うため、和光市特別職報酬等審議会条例第2条の規定に基づき、7月26日、審議会に対して諮問を行い、8月21日、審議会から答申を受けましたので、答申内容に即して本改正案を提出するものであります。